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当相談所では、ご相談者の秘密事項については厳守します。 美術品の管理者であるご相談者の希望に応じて、例えご家族、ご親族であっても秘密は厳守します。
ただし、古物営業法に抵触する内容、具体的には盗難品の疑いがある場合にはその旨について、古物商を管轄する警察署(生活防犯課)へ連絡することになります。 これを守らずには古物商としての営業はできないのです。
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東京古美術相談所